介護職員処遇改善支援補助金についての御案内
2021年12月28日
厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1026『事務連絡「介護職員処遇改善支援補助金」について』を発出しましたので、取り急ぎ、御案内申しあげます。
今回の事務連絡では、新たに、介護職員処遇改善支援補助金取得要件(案)が示されています。
介護職員処遇改善支援補助金取得要件について(案)
■ 令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
○ 今回の措置が、民間部門における春闘に向けた賃上げ議論に先んじて行われるものであること、また、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)における「来年2月から前倒しで実施する」との趣旨を踏まえ、原則として令和4年2月から賃金改善を実施していることを、令和4年4月以降も含めた補助金の取得要件とする。
○ ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とする。
○ なお、令和4年2月から賃上げを実施した旨を記載した用紙等を、2月に事業所から都道府県に提出いただくことを想定している。その後、処遇改善計画書を用いて、4月に事業所から都道府県に申請いただく予定。
■ 補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること
○ 「収入を継続的に引き上げるための措置」とするため、補助額の2/3以上をベースアップ等に使用することを要件とする。ベースアップ等の範囲としては、「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認める。
○ また、「介護職員」と「その他の職員」それぞれにおいて、賃金改善額の2/3以上がベースアップ等に
充てられている必要がある。
○ ただし、令和4年2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。
○ なお、この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない。)
厚生労働省
介護保険最新情報vol.1026『「介護職員処遇改善支援補助金」について』
https://www.mhlw.go.jp/content/000874106.pdf
(2)全社協政策委員会の要望書(処遇改善、3回目のワクチン接種)
ホームヘルパーをはじめ介護職員の処遇改善に関して、全国ヘルパー協が構成団体の1つである「全社協政策委員会」は、令和3年11月12日付で、抜本的な処遇改善を恒常的に図ることを要望してきました。
また、同要望書では、「3回目」のワクチン接種に関して、訪問系サービス事業所をはじめすべての社会福祉施設・事業所等職員の優先接種を要望してきましたことを申し添えます。