【情報提供】ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について
2022年09月22日
厚生労働省は、事務連絡「ヤングケアラーの支援に向けた取組へ の御協力について(依頼)」を発出しました。この事務連絡は、ヤングケアラーに係る福祉、介護、医療、教育といった多分野の連携、訪問介護サービス等の生活援助の取扱い、ヤングケアラー等がいる家庭への家事・育児支援を行う事業等について、あらためて周知を図るものです。
なお、訪問介護に関して、「同居家族がいる場合の生活援助サービス」については、利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合や、その他やむを得ない事情により家事が困難な場合などに限って利用が認められるものですが、利用者に同居家族(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではないことがあらためて明記されております。
詳しくは下記URL、又は添付資料を御覧ください。
厚生労働省
ヤングケアラーの支援に向けた取組へ の御協力について(依頼)