【情報提供】新型コロナウイルス感染症に係る在宅障害児者の生活支援事業実施期間の変更について
2022年04月18日
県において、在宅で生活する障害児者を介護する同居家族等(以下、「介護家族等」)が新型コロナウイルス感染症に感染して入院等することにより不在となった場合にも、在宅で生活する障害児者(以下、「在宅障害児者」)が安心して生活を継続できるよう、標記事業を引き続き実施することとなりました。
詳しくは添付資料を御覧ください。
○事業実施期間
(変更前)令和3年3月12日から令和4年3月31日まで
(変更後)令和4年4月 1日から令和5年3月31日まで