【情報提供】介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A
2022年02月01日
令和4年1月26日付で厚生労働省は、事務連絡「介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について」を発出しましたので、ご報告申しあげます。
今回の事務連絡では、厚生労働省コールセンターの開設(令和4年2月1日(火)午前9時30分)とともに、現時点(1月26日時点)での介護職員処遇改善支援事業 実施要綱(案)が示されています。
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター(令和4年2月1日(火)午前9時30 分)
電話番号:03-6812-7835(受付時間:平日9:30~17:30)
実施要綱(案)では、賃金改善の要件として、「原則として、介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない。」とされています。また、「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましく、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りではない。」とされています。
「介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)」につきましては、「令和4年4月15日」までに都道府県知事に提出することとされています。