介護報酬改定による処遇改善(1月12日時点案)
2022年01月13日
厚生労働省「第206回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、令和4年10月以降の訪問介護を含む介護報酬改定による処遇改善(案)が示されましたので、御案内します。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとされています。今回の会議では、新加算のイメージが示されました(1月12日時点での案ですので、今後変更の可能性があります)。
<介護報酬改定による処遇改善(1月12日時点案)>
◎加算額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
訪問介護加算率(案)2.4%
◎取得要件
* 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
* 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等
(※)の引上げに使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種
* 介護職員
* 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法
各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法
各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
厚生労働省
第206回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)