山口県訪問介護事業所連絡協議会

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【情報提供】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報)

2021年06月09日

令和3年6月8日付で、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.990「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報)」を発出しました。

この中では、ワクチン接種後の経過観察について、利用者本人の希望に応じて、介護サービス提供の際に、医師による接種後の経過観察を行うことは差し支えないとされ、訪問介護については、

●予め居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護又は訪問看護について、そのサービス提供時間内又は当該サービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で、経過観察も行うこと

●予め居宅サービス計画に位置付けられたサービスの日時を接種の日時に合わせる等の変更を行い、経過観察も行うこと

●今般の新型コロナワクチンに係る予防接種等の事情を勘案し、臨時的に追加で介護サービスを位置付ける必要が生じ、その際に経過観察も行うこと

が考えられるが、それぞれ所定の手続をとることとされています。

なお、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となる場合について、サービス提供後に行っても差し支えないとされ、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよいという取扱いが示されています。

 

厚生労働省

介護保険最新情報vol.990「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の

人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000789820.pdf

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