介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施
2021年10月29日
厚生労働省は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」の改正を行いました。
【対象経費】
令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染症対策に要する備品の購入費用
【助成額】
●1事業所・施設につき基準単価まで助成することができる。
●事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
【訪問介護事業所の基準単価】
訪問回数1,200回以下 10,000/事業所
訪問回数1,201回以上2,000回以下 15,000/事業所
訪問回数2,001回以上 20,000/事業所
厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html